2015-08-27 第189回国会 衆議院 総務委員会 第18号
具体的な手続でございますけれども、八月二十四日から九月二十五日までの間に、申請書に居所情報及びやむを得ない理由などを記載していただきまして、本人確認書類などを添えて、住民票のある市区町村に持参もしくは郵送により申請していただくことにしております。 次に、居所を確認する書類が提出できない場合の対策についてお答えいたします。
具体的な手続でございますけれども、八月二十四日から九月二十五日までの間に、申請書に居所情報及びやむを得ない理由などを記載していただきまして、本人確認書類などを添えて、住民票のある市区町村に持参もしくは郵送により申請していただくことにしております。 次に、居所を確認する書類が提出できない場合の対策についてお答えいたします。
具体的な居所登録の方法につきましては、該当の方に八月二十四日から九月二十五日までの間に申請書に居所情報ややむを得ない理由などを記載していただくなどしまして、住民票のある市区町村に申請していただくことが原則となっておりますが、それぞれの方の事情も勘案をいたしまして、郵送による申請や代理人による申請も可能としております。
具体的には、申請をしていただきまして、申請書に居所情報それから事情を書いていただきまして、本人確認等の書類を添付していただいて、住所地の市区町村に郵送していただくということを想定をしております。 このような手続につきましては、地方公共団体を始め、DV等の被害者の相談先あるいは支援機関にも周知することが必要であると考えております。
具体的には、該当の方が申請に、居所情報それからやむを得ない事由等を記載していただきまして、本人確認書類の写し等を添付していただきまして、住所地市区町村に郵送していただくという方法を想定しているところでございます。 具体的には、今、準備行為を行っておりますので、できるだけ早い時点で周知を開始したいと考えているところでございます。
具体的な登録方法につきましては、該当者が申請書に居所情報及びやむを得ない事情等を記載をしていただきまして、本人確認書類の写し等を添付して住所地市区町村に郵送していただく方法を想定をしております。